出産育児一時金とはどんな社会保険制度?誰でももらえるの?

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出産育児一時金とは社会保険制度の一つです。妊娠や出産は病気ではないので保険がききません。ですから、定期検診や出産(異常出産の場合は健康保険が適用されます)は全額負担なので費用がかなりかかります。そんな負担を国民健康保険や職場の健康保険(扶養家族の方は世帯主の方が加入しているの健康保険)が、この出産一時金または家族出産一時金として出産後、1児に付き35万円(健康保険によっては付加給付がついてプラスαの上乗せがある場合もあります)が支給されるというとてもありがたい社会保険制度なのです。双子など多生児を出産された場合は『生まれた子供の数×35万円』が支給されます。しかし、この出産育児一時金は出産後2年で時効になって申請できなくなってしまうので早めに申請しましょう。出産育児一時金の給付は誰でも受けられるという訳ではありません。健康保険に加入していて健康保険料をきちんと納めている人です。また、職場を退職後や国民健康保険の資格喪失後に出産した場合でも出産育児一時金を受け取ることが出来ます。退職前または国民健康保険の資格喪失前日までに、継続して一年以上健康保険に加入していて、退職または資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険の機関に申請すれば出産育児一時金を受け取ることができます。職場を退職後、国民健康保険に加入したからといって両方からはもらえません。どちらか一方のみです。また、妊娠85日以上で死産や流産した場合でも申請すれば出産育児一時金は支給されます。

この他、出産育児一時金については、代理受取制度や貸付制度など便利な制度がありますが、こちらは「出産育児一時金の知って得する貸付制度・受取代理制度」で紹介していますので参照してください。

出産育児一時金の支給を受けるための手続き 国民健康保険に加入している場合

出産育児一時金を受け取るための申請手続きは国民健康保険に加入している場合と職場の各健康保険に加入している場合とでは多少違います。国民健康保険の場合は、赤ちゃんが無事に生まれたら、住んでいる市区町村の役所で出産育児一時金の申請書をもらい必要事項を記入します。申請書は、国民健康保険を扱っている課へ行ってもらいましょう。申請書に記入したら窓口へ提出します。申請書を提出する際には、『保険証・母子手帳・印鑑・振込先の預金通帳(郵便局の通帳では振り込みができない場合があるので事前に役所へ問い合わせてください)』が必要ですので忘れないように必ず持っていきましょう。また、出産育児一時金の申請の為だけに役所へ行くのは面倒ですので、必要書類を揃えておいて、出生届の提出と一緒に出産育児一時金の申請をすると役所へ行く手間が一度で済みます。その際は出生届を先に提出してくださいね。これで手続きは完了です。

出産育児一時金の支給を受けるための手続き 健康保険に加入している場合

健康保険に加入している場合の方の手続きは、出産する前に勤務先で出産育児一時金の申請書をもらっておきましょう。勤務先に申請書がない場合は勤務先がある地域の社会保険事務所でもらうか、または、病院に申請書がおいてある場合があるので確認しておきましょう。赤ちゃんが無事に生まれたら、出産育児一時金の申請書の証明欄に、分娩に立ち会った医師、または助産師に必要事項を記入してもらいましょう。出産育児一時金の申請書の受け渡しは、なんといっても入院中にするのがいいですよね。ですから申請用紙は入院前に準備しておきましょう。申請書の必要事項に記入が終われば勤務先の総務部または人事部に、社会保険事務所で申請書をもらった場合はその社会保険事務所に提出してください。郵送でも受け取ってもらえる場合もありますので勤務先あるいは社会保険事務所に確認しましょう。これで手続きは終わりです。約2週間から1ヵ月後ぐらいには指定の銀行口座に出産育児一時金が振り込まれます。

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出産育児一時金とはどんな社会保険制度?誰でももらえるの?

出産育児一時金というのは出産費用を国民健康保険や職場の健康保険が一部まかなってくれるという社会保険制度です。ここでは出産育児一時金を受け取るための手続きについて、国民健康保険の場合と会社の健康保険(社会保険)の場合とに分けて、役所や社会保険事務所への申請の仕方や申請書について説明しています。