出産育児一時金の手続きなどの概要

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出産育児一時金とは社会保険制度の一つです。妊娠や出産は病気ではないので保険が使用できません(異常出産の場合は健康保険が適用されます)ので、定期検診や分娩費用などを全額負担するには費用がかなりかかります。そんな負担を国民健康保険や職場の健康保険(扶養家族の方は世帯主の方が加入しているの健康保険)が、この出産一時金または家族出産一時金として出産後、1児に付き35万円(健康保険によっては付加給付がついてプラスαの上乗せがある場合もあります)が支給されるという社会保険制度です。

出産育児一時金の制度の詳細及び申請手続きについては、「出産育児一時金を受け取るための手続きについて」でまとめていますので参照してください。

ここでは、知っていると得をする出産育児一時金の特別な制度について紹介します。

出産育児一時金の受取代理とは

出産育児一時金の受取代理とは、医療機関が健康保険から出産育児一時金を受け取って出産費用に充てることが出来るという制度です。これまでは出産後、退院する際に高額な出産費用を医療機関の窓口で支払い、その後に出産育児一時金を受け取る為、出産育児一時金を健康保険に請求し、支給されるという方法しかありませんでした。そこでこの出産育児一時金の受取代理制度は、医療機関の窓口で支払う出産費用の負担を軽減させる為に出来た制度なのです。この出産育児一時金の受取代理は事前申請が必要なのです。出産予定日の1ヶ月以内に、事前に申請書を提出しなければなりません。出産育児一時金の支払額は35万ですが、出産費用がこれを上回ってしまった場合は差額を医療機関へ支払います。また、35万円を下回った場合は差額は指定の振込口座に振り込まれます。詳しくは市区町村の役所または社会保険事務所に確認してください。また、この出産育児一時金の受取代理制度を利用出来ない医療機関もあるので、利用したい場合は早めに出産育児一時金の代理受理制度が利用出来るのかどうかを医療機関で確認しておいた方が良いでしょう。

出産育児一時金の貸付制度とは

出産育児一時金の貸付制度とは、出産に必要な費用を無利子で貸付けてくれる制度です。貸付を受けることの出来る対象者は、保険料の滞納がなく、出産予定日までが1ヶ月以内の人、または妊娠85日以上の人で医療機関等に一時的に費用を支払わなければならなくなった人です。貸付けてもらえる金額は出産育児一時金として支払われる金額の8割までです。返済方法は出産後に支給される出産育児一時金と貸付金とを相殺するという方法です。そして差引いた残りの出産育児一時金が指定の預金口座に振り込まれるのです。例えば20万貸付したとして、出産育児一時金が35万支給されるとし、35万円から20万円差し引いた残り15万が口座に振り込まれるということです。

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出産育児一時金の手続きなどの概要

出産育児一時金というのは出産費用を国民健康保険や職場の健康保険が一部まかなってくれるという社会保険制度です。ここでは出産育児一時金の知って得する貸付制度や受取代理制度という便利な制度を紹介します。