源泉所得税の納付期限

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源泉所得税は、源泉徴収義務者(会社などの給与等を支払う立場のもの)が一旦預かって納付する税金のです。その納期限は、給与等を支払った付の翌月10日です。納期の特例を受けている場合には、1月から6月に徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに徴収した所得税は翌年1月10日(納期限の特例を合わせて受けている場合には1月20日)が納期限となります。

源泉所得税は延滞すると不納付加算税が!

源泉所得税は、ほかの税金とは違って、たった1日でも滞納するととても重い痛いペナルティが用意されています。これは、源泉所得税が会社などが稼ぎ出した利益に対する税金とは異なり、従業員などから預かっているという性格の税金であるためです。

1日でも遅れると、不納付加算税が課されます。不納付加算税とは、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うというペナルティです。ただし、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%の不納付加算税となります。しかも、年税率というわけではないので日割り計算のようなものはなく、たった1日でも遅れるとどかっと10%(5%)課されてしまいます。つまり、20万円の源泉所得税を滞納した場合、20万円+2万円(1万円)を支払わなければならない計算になります。とっても恐ろしいですね。

しかし、ひとつだけ救いがあります。それは、納期限の翌日から起算して1か月以内に納付されており、かつ、その直前の1年分について納付の遅延をしたことがない場合は、不納付加算税は課されないことになっています。何となくホッとしますね。今まではキッチリしていたという場合には、1回だけ救いの手が差し伸べられるんですね。

源泉所得税を延滞するとさらに延滞税が!

救いのお話のあとではありますが、さらに納税が遅れると、不納付加算税のほかにも延滞税という利息的なペナルティが課されます。延滞税は、最初の2か月は年4.4%(これは、公定歩合により変わります。詳細は下記を参照してください)、それ以降は年14.6%で計算されます。割合を聞いただけでも恐ろしくなりますね。

これだけ高い割合が設定されているのは、お金を取るためではなく遅れないように注意を促すためだと思うのですが、それでも怖いですね。

延滞税の最初の2か月の割合は、公定歩合によって毎年変わるのですが、その考え方は次のようになっています。

平成12年1月1日以後の各年分については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用します。これによると、平成19年中の割合は4.4%、平成18年中の割合は4.1%となります。

源泉所得税を滞納していると、どんなことが行われる?

源泉所得税を納めないでいると、税務署からお尋ねのはがきが送られてきます。直接電話で給与等の支給状況を問い合わせてくることもあります。顧問税理士がいる場合は、その事務所に給与等の支給状況を問い合わせてきます。

源泉所得税を納めていない状況が、資金繰りの都合で給与が未払いとなっているような場合は、その旨を伝えましょう。この場合、源泉徴収は不要となります。

しかし、滞納が単なる源泉徴収義務者の怠慢であった場合は、前述のペナルティがあるだけでなく、社会的には、国民生活金融公庫などの政府系の金融機関からの融資は受けられなくなります。納税資金を確保するために融資の申し込みに行っても、納税証明書の提示を求められればアウトですよね。

毎月の納税は事務的には大変面倒なことですが、きっちり納期限を守って納付することで、不納付加算税や延滞税などの余計な税金を払わなくてよいようにしましょうね。

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源泉所得税の納付期限

源泉所得税の納付期限は、原則、徴収した月の翌月10日(納期限の特例を受けている場合は半年に1回)です。この納付を延滞すると、不納付加算税や延滞税というペナルティが課されます。ここでは源泉所得税の納付のしくみとペナルティの計算の仕方などを紹介します。