源泉所得税の納付のしくみ
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源泉所得税の納付は、原則、実際に給与等を支払った月の翌月10日までに税務署などに納付します。つまり源泉所得税の納期限は、給与等支払月の翌月10日ということになります。
納期限が土曜、日曜や祝祭日の場合はどうするかですが、この場合は休み明け最初の平日が納期限となります。
ちなみに、「納期」という言葉は、納付を行うべき一定の期間を指し、「納期限」とは納期の最終日、つまりこの日までに納めなければいけないという期限の日を指します。
また、先ほど「原則」と書いたのは例外があるからです。
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納期の例外とは、給与の支給を受ける人が常時9人以下の源泉徴収義務者(給与等を支払う会社)の場合には、半年分をまとめて納付する「納期の特例」という規定が設けられていることです。この場合は、1月から6月までに徴収した所得税については7月10日、7月から12月までに徴収した所得税については1月10日が納期限となります。
納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することが必要となります。
参考までに、税務署などへの届出書について、書類の名称が「~届出書」となっている書類は提出して終わりですが、「~申請書」となっている書類は、提出後承認又は却下という税務署の判断が伴います。ただし、ほとんどの場合が、提出した月の翌月末までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされます。
源泉所得税の納期限の特例
また、納期の特例の申請をする場合、「納期限の特例」に関する届出も合わせて行うことをお勧めします。これは、1月10日に半年分を納める場合に、その納期限を1月20日まで延長するというものです。年末年始の休業明け早々に源泉徴収事務を行うことに支障があるような場合は、この特例の届け出をしておきましょう。
納期限の特例を受けるためには、既に納期の特例に関する申請書を提出している場合には、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、これから納期の特例を申請する場合には、納期の特例の申請と納期限の特例の届け出を一緒に行うことのできる「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼農機の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出しましょう。
この納期限の特例の届出書はその年の12月20日までに提出することで、翌年の納期限が1月10から20日に延長されます。ただし、これには一定の要件があり、その要件を満たしていることが必要となります。
その要件とは、その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないことと、その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めることの2要件です。