源泉所得税と税額表
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源泉所得税とは、給与や報酬等の支払者、いわゆる会社などがその支払にあたって一定の税額を差し引いて一旦預り、それを税務署に納付するという形態の税金です。この源泉所得税を徴収する会社などのことを源泉徴収義務者と呼びます。
源泉所得税の計算は、給与の場合は税額表を使って行います。報酬については、報酬の種類によって一定額を控除した後に一定の率を掛けて計算します。
ここでは主に給与の源泉所得税について説明します。
給与に係る源泉所得税の税額表の種類
給与の場合に使用する税額表は「給与所得の源泉徴収税額表」と呼ばれます。この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という3種類があります。月給与を額表は給与を毎月支払う場合に使用し、日額表はその日ごとに支払う場合に使用します。賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は、その名の通りボーナスを支払う場合に使用します。
それぞれの税額表には、甲欄、乙欄、丙欄(丙欄は日額表のみ)があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」を使用して税額の計算をします。丙欄は日額表にだけあり、日雇いの人や短期のアルバイトに給与を支払う場合に使用して税額を計算します。
給与所得者の扶養控除等申告書は、2か所以上から給与の支払を受けている場合でも、いずれか1か所にしか提出できません。提出する場合の給与を「主たる給与」といい、それ以外の給与を「従たる給与」といいます。従たる給与については、一定の条件のもとに、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出して配偶者控除や扶養控除を受けることも可能です。
ボーナス支給時の源泉所得税の計算
給与等の税額表は、支給額により直接源泉所得税を求める表になりますが、賞与については、支給額により算出率を求めてその率を支給額に乗じて源泉所得税額を求めます。
ただし、ボーナス支給月の前月に給与を支払っていない場合又はボーナスの金額が前月の給与の10倍を超える場合は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表によらず、月額表を使って源泉所得税の計算を行います。
源泉所得税の具体的な計算の仕方は、まず、前月分の給与から社会保険料等を差し引き、その金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて税率を求めます。そして今回支給するボーナスから社会保険料等を差し引いた金額に先ほどの税率を乗じて求めた金額が源泉徴収する税額となります。
ボーナスの源泉所得税の計算を月額表による場合の計算は、6で割ったり前月分の給与を足したり引いたりと、かなり複雑になります。また機会があれば紹介します。